top of page

相続税の課税強化から2年。申告件数は倍増

  • lifeswebsite
  • 2020年11月27日
  • 読了時間: 2分

平成27年から相続税の課税が強化されました。

具体的には

  1. 基礎控除額が5,000万円から3,000万円に引き下げられた。

  2. 相続人1人当たりの控除額が1,000万円から600万円に引き下げられた。

といった変化があります。


例えば、相続人が3人の場合、従来は、相続財産が8,000万円までなら課税されませんでしたが、平成27年からは4,800万円まで下がりました。非課税枠が大幅に下がる変更です。


では、実際、相続税の申告件数はどの位増えたのでしょうか。国税庁と東京国税局の発表資料を見てみましょう。


平成28年に全国で亡くなった方は、約130万人です。そのうち、相続税の課税対象者は約10万人。およそ100人に対して8人の方は相続税が課税されています。


課税が強化される前の平成26年は4.4%、その後平成27年は8.0%、平成28年は8.1%と推移していますので、倍増ということになります。


これが東京国税局管内(東京、神奈川、千葉、山梨の4都県)に住所があった方に範囲を絞りますと、課税対象者の割合は平成26年で7.5%であったのが、平成27年12.7%、平成28年12.8%となっています。都心から40KM圏内などと範囲をさらに狭めていくと課税対象者の割合はさらに上昇すると思われます。都市部にマイホームをもっている方にとっては、「相続税はお金持ちの税だから、我々庶民には関係ないよ」などとは言い切れないようです。



誰もが相続税の心配をしないといけない時代がやってきました。家族のために事前の相続税対策をしておくのも終活のひとつといえるでしょう。

居住用不動産を配偶者に贈与した場合の特例

平成27年から課税が強化された相続税。対策として「財産を事前に家族に贈与する」「相続税評価額を低くする工夫をする」「課税の特例を使えるようにする」「家族がいらない財産は事前に処分」「相続税評価額が実際の相場より高くなってしまうものは事前に処分」といったことがあげられます。...

 
 
 
老人ホームの返還金の受取人は推定相続人にしておきましょう

入居の際に一時金(入居金)を払う老人ホームがあります。入居から退去までの期間が短いと、この入居金の一部が返還されることがあり、入居時の契約書には、この返還金の受取人を記載することが通常です。 入居者が死亡した際には、指定受取人の口座にお金が振り込まれますが、この返還金を遺産...

 
 
 

Comments


株式会社ライフサポート

〒211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町3-2-4-308

tel 044-455-5667

fax 044-455-5668

  • s-facebook
  • Twitter Metallic
  • s-linkedin

Copyright © 株式会社ライフサポート All Rights Reserved.

bottom of page